不妊治療 助成金は、地域で違う?知らないと損する助成制度
不妊治療には、お金がかかってしまいますね。
人工授精からは保険が効かないですし、ましてや体外受精となると、1回あたり数十万の出費を、何回も繰り返すこともあり得ます。
不妊治療でかかった合計金額が100万を超えることも、けっして珍しくありません。
でも、「あ~、ダメか・・・」って諦めないで下さい!
日本では、少子化を何とかしよう・・・ということで、国や地方公共団体が、不妊治療に対して助成金を出してくれるようになっているんです。
気を付けたいのは、助成金の額は済んでいる地域で違うということ。
不妊治療に対する助成制度が手厚い都道府県があったり、逆に不妊治療助成制度が無い区市町村もあったりします。
そこで、
不妊治療の助成金は一体、いくらもらえるのか?
どこに申請すれば良いのか?
ということを中心に、紹介をしていきたいと思います。
なお、この記事は、不妊治療の助成金制度の細かい内容にも踏み込んで紹介をしています。
まずは、基本的な事を知りたい!という方は、次の記事を読んで下さい。
また、妊活を通して、いったいいくらお金がかかるんだろう?ってことを知りたい人は、次の記事を読んで下さい。
1. 国や地方公共団体が行っている助成金制度の大枠について
– 国が定めて、都道府県が実施している助成制度
– 区市町村が独自に実施している助成制度
2. 都道府県の体外受精・顕微受精に対する助成金制度
– 不妊治療費の助成対象となる人は
– 不妊治療の助成金、一体いくらもらえるのか?
– 体外受精の「治療ステージ」の説明
– 不妊治療の助成金制度、何回利用できるのか?
国や地方公共団体が行っている助成金制度の大枠について
この不妊治療に対する助成金制度、知らない人がとても多いんです。
国も地方公共団体も、もう少しアピールして欲しいですね。
パンフレット作って配るだけでなくて、テレビも使って、どんどん広めていってほしいです。
さて、不妊治療に対する助成制度には
- 国が制度を定めて、都道府県が実施している体外受精・顕微受精に対する助成制度
- 区市町村が、独自に定めて実施している助成制度
の2つがあります。
国が定めて、都道府県が実施している助成制度
1の「国が定めて都道府県が実施している」助成制度は、「不妊に悩む方への特定治療支援事業」という名前がついています。
これは、各都道府県が申請窓口になっていて、そこで申請をすることになります。
ちなみに、昨年までは「特定不妊治療費助成事業」と呼ばれてました。
体外受精・顕微受精が対象になっているため、それ以前のステップで行うタイミング法や人工授精については助成対象になりません。
※不妊治療のステップについて知りたい人はコチラをクリック!
都道府県が実施する助成制度に関する注意点
都道府県が実施する助成制度に関しては、以下の点に注意して下さい。
- 都道府県によっては、国が定めている制度に、さらに助成金額を上乗せしている地域もあります。
- 基本的に、申請は都道府県に対して行います。ただし、大きな都市の場合は、市で申請を受け付けている場合もあります。
詳しくはこのページ下の都道府県別データを確認してください。
区市町村が独自に実施している助成制度
2の区市町村が独自に実施している助成制度は、内容が区市町村によってバラバラです。
- 都道府県が実施する助成制度に上乗せする形で、体外受精・顕微受精に対してのみ助成する
- 人工授精やタイミング法のステップで助成する
- 通院にかかる交通費を助成する
など、色々なパターンがあります。
また、独自の助成制度を一切実施していない区市町村もあります。
なので、助成制度を検討する場合は、よく調べてみて下さいね。
詳しくはこのページ下の都道府県別データを確認してください。
都道府県の体外受精・顕微受精に対する助成金制度
不妊治療費の助成対象となる人は・・・
医療費助成の対象となるのは、治療開始時に法律上の婚姻をしている夫婦です。
事実婚は対象になりません。
あくまでも法的な婚姻関係がベースになります。
また、それ以外にも、助成を受けるためには次のような要件を満たさないとなりません。
- 特定不妊治療(体外受精・顕微授精)以外の治療法によっては妊娠の見込みがないか又は極めて少ないと医師が診断したこと。
- 指定医療機関で治療を受けたこと。
- 申請日の前年(1月から5月までの申請日については前々年)の夫婦の合算の所得額が730万円未満であること。
夫婦が別居している場合は、収入が多い方が住んでいる都道府県で申請することになります。(もちろん、両方で申請することはできません。)
不妊治療の助成金、一体いくらもらえるのか?
助成金額は結構多額になります。
下の表は、体外受精1回について助成してもらえる金額をまとめたものです。
※平成26年度から新制度に変更されていて、表はその内容となっています。
ただし、下の金額は、国が定めた基本的な制度です。
都道府県によっては、この金額にさらに上乗せをして助成してくれるところもあります。
都道府県ごとの詳しい助成金額はコチラで調べて下さい。
治療ステージ | 都道府県の ホームページ上での表記 |
助成金額 |
---|---|---|
新鮮胚移植を実施 | 治療ステージA | 15万円 |
凍結胚移植を実施 | 治療ステージB | 15万円 |
以前に凍結した胚を解凍して胚移植を実施 | 治療ステージC | 7.5万円 |
採卵した卵が得られない、又は 状態の良い卵が得られないため中止 |
治療ステージF | |
体調不良により移植のめどが立たず治療終了 | 治療ステージD | 15万円 |
受精できず、又は胚の分割停止、変性、 多精子授精などの異常授精により中止 |
治療ステージE | |
卵胞が発育しない、又は排卵終了のため中止 | 治療ステージG | 対象外 |
採卵準備中、体調不良等により治療中止 | 治療ステージH |
体外受精の「治療ステージ」の説明
上の表に書いた治療ステージがちょっとわかりにくいと思うので、説明します。
まず、前提として・・・
体外受精の進み方は、採卵⇒採精⇒受精⇒胚移植⇒妊娠の確認の順序で進みます。
凍結杯(受精した受精卵を一旦凍結させてから胚移植すること)の場合の進み方は、採卵⇒採精⇒受精⇒胚凍結⇒凍結胚移植⇒妊娠の確認の順で進みます。
※「妊娠の確認」は医師による妊娠の確認を指します。自分自身で妊娠を確認するということではありません。
このそれぞれの進み方についてステージが定められてるんです。
<ステージA 助成額 = 15万円>
通常の体外受精で、
採卵⇒採精⇒受精⇒胚移植⇒妊娠の確認
の流れが全て行われた場合を指します。
<ステージB> 助成額 = 15万円
凍結胚を使った場合の体外受精で、
採卵⇒採精⇒受精⇒胚凍結⇒凍結胚移植⇒妊娠の確認
の流れが全て行われた場合を指します。
<ステージC> 助成額 = 7.5万円
予め凍結していた凍結胚を使うので、採卵・採精・受精のステップは踏まずに、
凍結胚移植⇒妊娠の確認
の流れが行われた場合を指します。
なお、ステージBとステージCの違いについてなのですが・・・
「採卵・採精・受精の後で、間隔をあけて母体の状態を見て胚移植する」という治療方針が最初からあって、それに基づいて治療した場合が、ステージBになります。ステージCは、以前に胚移植を行った時に「余って凍結保存しておいた受精卵を使用」した場合です。
<ステージD> 助成額 = 15万円
ステージDは、
採卵⇒採精⇒受精
まで行ったものの、体調不良などで「胚移植が出来ずに、胚を凍結して終了」した場合です。
<ステージE> 助成額 = 15万円
ステージEは、
採卵⇒採精⇒受精
まで行ったものの、受精が出来なかったり、胚の分割が停止してしまったり、異常受精となってしまった場合です。
<ステージF> 助成額 = 7.5万円
ステージFは、
採卵したものの、卵が得られない、または良い卵子が得られなかった場合です。
<ステージGとステージH> 助成の対象外
なお、そもそも卵胞が育たなかったり、自然排卵してしまったり、体調不良などのため採卵に至っていないケースはステージGやステージHに該当して、不妊治療助成金の対象にはなりません。
不妊治療の助成金制度、何回利用できるのか?
さて、ここまで説明してきた助成金ですが、一体、何回利用できるのか?って、大切ですよね。
実はこの制度、複数回にわたって利用できるようになっていて、妊活する夫婦にとっては、とても有難い制度になっています。
ただ、今年(平成26年度)から助成金の制度改正があって、さらに平成28年度からも新たな改正があるため、ちょっと運用が複雑になっています。
何年度から不妊治療の助成を受けるのか?によって、利用できる回数が違うので、注意して下さいね。
※平成28年度からは、43歳以上の女性には、助成金が出ないので注意が必要です。
最初に助成制度を 利用した年度 |
年齢 | 利用できる回数 |
---|---|---|
平成26年3月31日まで | 制限なし | 年度2回(通算10回)/5年度間 ※平成28年3月末まで |
平成26年4月1日~ 平成28年3月31日 |
39歳まで | 通算6回まで |
40歳以上 | 年度2回(初年度3回)まで ※平成28年3月末まで |
|
平成28年4月1日以降 | 39歳までに、通算1回目の 助成認定を受けた人 |
通算6回まで |
40歳から42歳までに、通算1回目の 助成認定を受けた人 |
通算3回まで | |
43歳以上の人 | 助成の対象外 |
大枠としては、助成制度を使える回数が25年度までと比べると10回 ⇒ 6回に減ってしまい、さらに平成28年度からは43歳以上の女性は、不妊治療助成金制度の対象にならなくなってしまうということです。
前述の通り、体外受精1回当たりの助成金の金額を増やす一方で、利用回数が減り、対象年齢が制限されるようになったという解釈で良いと思います。
2017年度から実施されている男性不妊への助成制度について
2017年度から、男性不妊に対して行われる、TESEとMESAについても、助成がされるようになっています。
もちろん特定不妊治療が行われるにあたってのことになりますが、1回あたり15万円を上限として、助成してもらえます。
体外受精や顕微受精に対する助成にプラスして、金額を上積みしてもらえる制度になります。
ただし、ステージCは除きます。
市区町村ごとの不妊治療の助成金制度
国の不妊治療助成金の窓口が都道府県になっているのに対し、住んでいる市区町村でも、国の助成金制度とは別に「不妊治療に助成金が出る」制度を設けている場合があります。
この制度については、市区町村ごとに、制度の有無も金額も全くバラバラなので、問い合わせてみないとわかりません。
以下の居住している都道府県の名前をクリックしてください。
市町村ごとの助成金についての情報は、そちらで紹介しています。
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山形県 | 宮城県 | 福島県 |
≪関東地方≫
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タグ:不妊治療助成制度