妊娠・出産でもらえるお金
妊娠・出産で、一体どのくらいお金がかかるのだろう・・・
時々、不安になったりしませんか?
妊活ですでにお金がかかっているし、妊娠してからさらにお金がかかったらどうしよう・・・
って悩んでいませんか?
実は、妊娠~出産までは、国や自治体、公的機関からの補助が色々と出るので、何とかなります!
もちろん、全くお金がかからないというわけではありません。
ただ、思っている以上に、色々な制度を利用できるということなんです。
それでは、妊娠・出産で、経済的な援助をしてもらえる制度には、どんなものがあるか?について、
- 病院でかかる費用を援助してもらえる制度
- 仕事をが出来ない期間に生活を支えてもらえる制度
に分けて、書いていきたいと思います。
病院でかかる費用を援助してもらえる制度
妊娠してから出産するまでは、大きく分けて、以下の3つの段階でお金がかかります。
- 妊娠~出産までの妊婦健康診査
- 出産時の分娩・入院
- 妊娠~出産までの間に起こるトラブル
それぞれについてかかる費用と、経済援助をしてもらえる公的な制度は、以下の通りです。
妊婦健康診査
検診費用
- 費用 :3,000円~5,000円/回 × 14回
健康保険の適用外 - 公的制度:区市町村の助成金(区市町村によって助成金額が異なる)
妊娠から出産までの検診は必要です。
しかし、健康保険が効かないため、意外と負担になってきます。
そのため区市町村が検診にかかる費用を助成する制度があります。
ただ、検診にかかる費用の全額を助成する自治体がある一方で、財政難から助成の出ない自治体もあります。
超音波検査
- 費用 :数千円/回
- 公的制度:自治体の助成があるケースも
健康保険は適用されない
超音波検査は、医師の判断によって行われますから、必ず何回と決まっているわけではありません。
中には超音波検査の助成をする自治体もありますが、まだ数は少ないです。
出産時の分娩・入院
>>分娩・入院合わせて
- 費用 :40万前後
- 公的制度:出産育児一時金 42万円
健康保険は適用されない
出産時の費用は、健康保険が適用されないものの、出産育児一時金によって、費用のほとんどをカバーできるようになっています。
妊娠・出産中にトラブルがあった場合
- 費用 :場合によって異なる
- 公的制度:健康保険が適用される
健康保険で補えない部分については、高度療養費制度
妊娠高血圧症候群や妊娠糖尿病、帝王切開や切迫早産といったトラブルがあった場合は、治療費や基本的な入院費については健康保険が適用になります。
また、自己負担分が高額になった場合は、高度療養費制度によって、一定額以上の負担はしないで済みます。
なお、このような場合は、民間の医療保険に入っておくと、ほぼすべての費用をカバーできます。
詳しくは、次の記事に書いてあるので、よかったら読んでみて下さい。
仕事が出来ない時に生活を支えてくれる制度
妊娠、出産をすると、しばらくの間仕事ができなくなりますね。
その期間、一体、どうやって暮らしていったら良いのだろう?
と不安になる人も多いかと思います。
この点も、様々な制度によって、生活が成り立つよう、経済援助をしてもらえる仕組みがあるので、紹介したいと思います。
妊娠・出産を期に退職する場合
>>失業給付
【期間】年齢や雇用保険に入っていた期間によって変わります。
【金額】給与の5割~8割 × 日数分
妊娠・出産を期に仕事を辞める場合は、雇用保険から失業給付を受けることが可能です。
ただし、妊娠期間中、産後すぐは働けない期間とみなされますので、給付はされません。
出産後復職できる状態になってから、仕事を探している期間が対象となります。
※会社で雇用保険に加入していない場合はもらえないので注意して下さい。
公務員の場合ももらえません。
妊娠・出産をしても、一時休職をして復職を希望する場合
出産手当金
【期間】産前42日と産後56日(多胎妊娠の場合は産前98日)
【金額】日給 × 2/3 × 産休で休んだ日数
産休中は、一般的には会社からは給与が支払われません。
そこで、出産前後に産休をとった場合に、健康保険から支給されるのが出産手当金です。
上記の期間であっても、働いている場合は支給対象にはなりません。
※国民健康保険に加入している場合はもらえないので注意して下さい。
社会保険料
毎月、給与から支払っている社会保険料が免除になります。
育児休業給付金
【期間】1歳の誕生日まで(1歳6か月まで延長あり)
【金額】6ヶ月目まで:月給の67%
6ヶ月目以降:月給の50%
育児休業を取っている場合、一般的には会社から給与は支払われません。
そのため、加入している雇用保険から支払われるのが育児休業給付金です。
※雇用保険に加入していない場合はもらえないので注意して下さい。
産休・育児休業以外に、病気で休職した場合
>>傷病手当金
【期間】休職4日目~1年6ヶ月
【金額】日給 × 2/3 × (連続した休んだ日数 ― 3)
連続4日以上休んだ場合に、生活を補償するために勤め先の健康保険から支払われるのが傷病手当金です。
つわり、切迫早産、流産、妊娠高血圧症候群などで、妊娠期間中に休職して給与が出ない場合にもらえます。