不妊治療費の助成金は、申請期限に注意して!
各都道府県が実施している特定不妊治療費助成事業や、区市町村が独自に実施している不妊治療助成金制度の申請期限が迫っています。
今年度分の助成を受けたい人は、手続きを急いでくださいね!
都道府県の特定不妊治療費助成事業の申請期限
体外受精や顕微受精に対する助成金制度で、都道府県が実施しているものがあります。
パンフレットでは、「特定不妊治療費助成事業」か「不妊に悩む方への特定治療支援事業」のどちらかの名前になっていると思います。
この助成金制度は、国が定めているもので、すべての都道府県が実施している助成制度です。
ただ、都道府県によって申請期限の設定が少し異なるので注意して下さい。
都道府県が実施する特定不妊治療費助成事業について、詳しく知りたい人は、下をクリックして下さい!
申請期限に関する注意
2014年度分として助成金を申請したい場合、基本的には、3月31日までに申請をしないとなりません。
この期限に関しては、
- 郵送を前提として3月31日の消印まで有効
- 3月31日までに窓口に持参する
の両方のパターンがあるようなので、注意が必要です。
郵送しか受け付けていないところ、窓口持参を前提としている所など、都道府県によって違いがあります。
また、窓口に持っていく場合は、受付時刻も事前に確認してくださいね。
2月・3月の治療費について
ところで、今年度中に申請するように言われても、2月・3月に行った不妊治療については、3月31日の申請期限に、書類の準備が間に合わないことも考えられますよね。
この場合、何よりも大切なのは、
早目に都道府県の窓口に相談すること
です。
何故かと言うと、都道府県によって、申請期限ギリギリの治療については、扱い方が変わってくるからなんです。
一例をあげると・・・
- 3月31日までの申請を原則とし、例外をあまり認めていない
- 3月の後半の治療については、治療日より14日以内の申請であれば受け付ける
- 2月・3月の治療については、5月一杯までは申請を受け付けるが、翌年度の申請として受理する
などがあります。
自治体によって扱いが違いますので、何よりも、「早目に窓口に相談する」ようにして下さいね。
市町村独自の不妊治療助成金制度について
市町村が独自に実施してる不妊治療に対する助成金制度については、市町村によって申請期限が全く異なります。
年度ごとに処理をするところであれば、3月31日が申請期限になっている自治体が多いです。
また、年度は関係なく、初めて不妊治療を受けた日から起算して~ヶ月以内というところもあります。
郵送可能な場合については、3月31日の消印まで認めているかなど、聞いておいた方が良いかと思います。
期限直前になって慌てないで済むよう、申請期限については、早目に窓口に確認をしてください。
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