不妊治療は医療費控除が可能!助成金を受けてもOKです
不妊治療って、健康保険の対象じゃないので、医療費控除の対象じゃないかも・・・って不安になりませんか?
不妊治療で助成金を受けていると、もしかして、医療費控除にならないかも・・・って思ってませんか?
実は、不妊治療でかかった医療費は、確定申告の時の医療費控除の対象になります!
また、助成金を受けていても、医療費控除は可能なんです。
確定申告の時に、医療費控除を申告すれば、その分税金が戻ってきます。
不妊治療に多くのお金がかかっている人ほど、恩恵を受けられる仕組みなので、是非利用して下さいね。
それでは、不妊治療の医療費控除について、説明していきたいと思います。
そもそも医療費控除って何?
医療費控除と言うのは、簡単に言うと、
1年間にかかった医療費が10万円以上あったら、その分税金を軽くしますよ~
って言う、有難い制度です。
ただし、この制度を受けるためには、ちょっとだけ面倒な手続きが必要です。
まず、サラリーマンでも、「確定申告」を自分でやらないといけません。
2月~3月の間に税務署に行って書類をもらい、かかった医療費を書き込んで、提出しないとならないのです。
では、かかった医療費の計算ってどうやるのか?って言うと・・・
1年分の領収書を全部ためておいて、自分で計算しないとなりません。
う~ん・・・ちょっと面倒だな・・・って思うかもしれませんね。
でも、不妊治療の金額はかなりの額になります。
医療費控除を使えば、数千円~数万円の税金が戻ってくる可能性は十分にあります。
不妊治療助成金を受けられない高額所得者の場合は、数十万単位で税金が戻る可能性もあります。
不妊治療の医療費控除はどのように計算するの?
1年間にかかった家族全員の医療費を合算
まず、1年間にかかった医療費を合算する必要があります。
不妊治療に限らず、1年間の医療費の領収書を全て取っておきましょう。
全ての医療費を合算して控除額を計算するからです。
また、治療にかかった交通費、差額ベッド代や食費を含む入院費の領収書も全て取っておいて下さい。
これも、医療費と合算できるんです。
また、これらの領収書は、不妊治療を受けた妻の分だけでなく、世帯全員の分を合算します。
妻が夫の扶養家族になっていて、他にも夫の扶養家族がいるケースであれば、全員分の医療費を合算できます。
助成金・医療保険・高額療養費の分を医療費から引く
さて、全てを合算したら、今度は、その金額から以下の金額を引きます。
・1年間に受けた不妊治療助成金の額
・医療保険から支払われた給付金
・高額療養費として支給された金額
助成金を受けたり、医療保険が下りたり、高額療養費が支払われたりして医療費負担が軽くなっている場合は、医療費を全て控除の対象とはできません。
実際に費用としてかかった額しか控除の対象には出来ないのです。
医療費から助成金などを引いた残額が10万円以上であれば、10万円を超えた額が医療費控除の対象になります。
ただし、年収200万円未満の世帯の場合は、所得の5%を超えた医療費は控除対象にすることが出来ます。
医療費控除額の金額に税率をかけた分が、戻ってくる
最後に、
医療費 - (助成金額+医療保険の給付金額+高額療養費の支払額) - ※10万円
で、医療費控除の金額が出ます。
※年収200万円未満の世帯の場合は、所得の5%
この金額を確定申告の用紙に書き込みます。
※なお、医療費控除の額は、最高でも200万までと定められています。
そうすると、課税対象となっている所得額から書き込んだ金額が引かれるので、その分所得税が減ります。
ただし、上の計算式で出した金額が、全て戻ってくるわけではありません。
実際に戻ってくるのは、上で計算式で出した金額に税率をかけた分です。
では、税率ってどのくらい?と言うことになりますね。
税率は年収によって違います。
これはあくまでも目安ですが・・・平均的な所得のサラリーマンだと、所得税と住民税合わせて、約20%が税率になる人が多いと言われています。
この例で考えると、
不妊治療で60万円かかった人が15万円の助成金を受けていて、その人の税率が20%であれば・・・
(60万円-15万円-10万円)× 0.2 = 7万円
となり、所得税・住民税合わせて7万円が戻ってくることになります。
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