育児休業給付金と育児休暇について

育児休業を取ると、その間は「育児休業給付金」が支給されます。

育児休業は、原則として子供が満1歳の誕生日を迎えるまで1年間取れるもの。
支給金額は、6ヶ月目までは月給の67%、それ以降は月給の50%になります。

育児休業と育児休業給付金については、色々と細かい規定もあるので、ここから説明しいていきたいと思います。

育児休業について

育児休業は、子供が満1歳の誕生日を迎えるまで取ることが出来ます。
ただし、保育園の入所待ちなど特別な事情がある場合は、育児休業を1歳6ヶ月まで延長できます。

母親・父親のどちらも取れるほか、両親とも育児休業を取った場合は、「パパママ育休プラス」という特例が与えられ、子供が1歳2ヶ月になるまで育児休業が延長できます。

なお、育児休業は、母親の場合は産後休暇が終了した翌日から取れますが、父親の場合は出産当日から取得することが出来ます。





育児休業給付金について

育児休業はいくらもらえる?

育児休業給付金は、
育児休業開始日から180日(6ヶ月目)までは月給の67%
180日目以降は、月給の50%
をもらえます。

もらえるのは休んだ月数分だけです。

育児休業給付金の申請手続きは?

育児休業給付金の申請手続きは、通常は会社がやってくれます。

産休に入る前に会社に書類をもらって、就業規則に定められた期間内に書類を提出して下さい。
このルールは、会社によって異なりますから、早めに確認しておいた方が良いです。

育児休業給付金はいつもらえる?

育児休業給付金は、2か月ごとに指定口座に振り込まれます

育児休業給付金は、職場を通して手続きをしてもらうことになるので、手続きのタイミングによってもらい始める時期がズレます。
最初の振り込みが、育児休業を開始してから4~5か月後にになることもあるので、注意が必要です。

収入が無くなって不安な時期ですが、振り込まれる時期と家計のやりくりに気を付けて下さい。

育児休業給付金をもらえる人・もらえない人

では育児休業給付金が、もらえる人はどんな人でしょうか。

まず、大事なのは会社の雇用保険に加入していること。
パートやアルバイトをしていて雇用保険に入っていない人や、勤め先が小さな会社で雇用保険に入っていない人などはもらうことが出来ません。

また、育休前の2年間の内、1ヵ月に11日以上働いた月が、12ヶ月以上ないと、給付をもらうことが出来ないので注意して下さい。

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