傷病手当金は、妊活中も妊娠中も利用できます!
不妊治療中も妊娠中も、治療が必要になって入院し、会社を長期間休まざるを得なくなったら、生活が不安になりますよね。
不妊治療でOHSSなどの病気になったり、妊娠中に妊娠高血圧症候群などの合併症になったりすると、重度の場合は入院せざるを得なくなります。
でも、パートタイムで働いていて日給ベースの支払いだったり、有給を消化してしまった後だったりすると、休んでいる分が無休になってしまいますよね。
そんな時に、知っておいて欲しい制度が「傷病手当金」です。
不妊治療中も、妊娠中も、いざという時の生活をサポートしてくれる制度なので、何かあったら、是非利用して下さい。
傷病手当金は、どんな時に、いくら支払われるの?
傷病手当金が支払われるのは、病気や怪我で連続して4日以上休まざるを得なくなった時です。
日給の2/3の金額が、仕事を休んだ日数のうち、4日目以降の分だけ支払われます。
例えば、20日間休んだとしたら、最初の3日間は給付対象外なので、
20日 – 3日 = 17日分
が支給対象です。
もし日給が6,000円であれば、1日あたり6,000円の2/3で4,000円が1日あたりの支給金額になりますから、
全部で 4,000円 × 17日 = 68,000円
が支給金額と言うことになります。
傷病手当金の対象について
健康保険の適用対象で、医師の診断書が必要
傷病手当金の支給対象となるには、いくつかの条件をクリアしないとなりません。
まず、支給対象となるのは健康保険が適用される治療・入院で、医師の診断書が必要になります。
そのため、不妊治療そのものでは、傷病手当金は支給されません。
あくまでも、対象になるのは、健康保険が適用される病気や怪我で休んだ時だけです。
給与が支払われないことが条件
また、休んだ日に関して給与が支払われている場合は、支給対象になりません。
※ほとんど無いケースですが、もし支払われている額が傷病手当金より少額だったら、差額分が支給対象です。
簡単に言うと、支給対象となる日は、会社の勤怠管理上、いわゆる「欠勤」扱いになっている日です。
「有給休暇」扱いで休んでいる日については支給対象にならないわけですね。
では、有給休暇が残っている場合はどうなるでしょうか?
この場合は、有給休暇を残したまま、欠勤扱いにしてもらうことは出来ます。
退院後にも、検査のために通院することもあるでしょうから、その時のために有給休暇を残しておくのもアリです。
ただ、正社員であれば、欠勤になるとその分が支払給与から減額されますよね。
傷病手当金は給与の2/3ですから、有給がたくさん残っていたら、そちらから優先して使った方が良い場合が多いと思います。
産休中は傷病手当金がもらえない
産休中は、出産手当金がもらえます。
そのため、産休中に治療・入院となった場合は、傷病手当金が支給されません。
医療保険も上手に併用するのがベター
傷病手当金は本当に心強い制度ですね。
ただ、あくまでも日給の2/3の支給ですから、元気に働いている時よりは収入が減ってしまいます。
健康保険が効く治療と言っても、3割は自己負担になります。
さらに、差額ベッド代が1日5,000円ほどかかれば、そこそこの金額の負担はさけられませんね。
そこで、民間の医療保険を上手に利用して下さい。
健康保険適用の入院で、医師の診断書がある場合、不妊治療の間や妊娠後のトラブルのかなりの部分が医療保険の給付対象になります。
日額5,000円や10,000円が日数分給付されたら、とても助かります。
医療保険は、妊娠後に加入・見直しすると、選択肢が減ってしまうので、なるべく妊活中に調べておいた方が良いと思います。
良かったら、下の記事も参考にしてください!
妊活とお金のお話(戻る)