出産時の分娩・入院にかかる費用のお話
出産ってどのくらいお金かかるんだろう?
たくさんかかったら、立て替えるの難しいな・・・
そんな不安を感じたことはないですか?
実は、出産時にかかる費用は、特別な事情が無い限り、大部分は自分で払う必要がありません。
では、一体どんな仕組みになっているのか?について、詳しく解説していきたいと思います。
出産時にかかる費用について
出産の時にかかる費用は、平均で40万円前後と言われています。
ただ、産院によってはもう少し費用がかかるところもあります。
例えば、新生児集中治療室がある大学病院だと50万を超えることがほとんどのようですね。
また、部屋のタイプによって50~100万かかる場合がある他、出産が、祝休日・深夜・早朝になると割増料金が発生します。
出産費用に健康保険や医療保険は適用される?
出産でかかる費用に対して、
健康保険は適用されません。
また、民間の医療保険も、給付対象外です。
出産は病気ではないため、適用対象外となっているわけです。
ただし、切迫流産や帝王切開など、治療行為が発生した場合については、健康保険も民間の医療保険も適用対象となります。
こういったケースで、民間の医療保険に入っておくと、給付金×入院日数が支給されるので、とても助かりますよ。
帝王切開・切迫流産時の医療保険についてはコチラ
出産時には出産育児一時金が支給される
出産育児一時金はいくら支払われる?
さて、40万円程度はかかり、健康保険も医療保険も使えないと、一体、どうしたら良いのだろう?と思いますよね。
実は、健康保険は適用にならないのですが、その代わりに健康保険から「出産育児一時金」が42万円支払われることになります。
また、この金額は「1児に対して」支払われる金額なので、多胎児の出産をした時には、人数分支払ってもらえます。
もちろん、二人目・三人目の出産の時も支払われます。
この金額は全国健康保険協会で一律に決まっています。
ただし、産科医療補償制度に加入していない医療機関等で出産すると、40.4万円の支給となってしまいますので、産院を選ぶときには、事前に確認しましょう。
出産費用が42万円より多かったり、少なかったりしたら?
実際に産院でかかる費用は、ひとそれぞれ異なります。
かかった費用が42万円より多かった場合は、差額分を退院時に支払います。
また、かかった費用が42万円よりも少なかった場合は、差額分がもらえます。
健康保険から、指定口座に、後日振り込まれることになります。
出産一時金の手続きについて
基本的な手続きは?
出産一時金を利用するための手続きは、産院によって少し変わってきます。
変わると言っても、手続きが少し違う程度で、金額などに差異は無いです。
大きな病院などでは、「直接支払制度」という方法になり、基本的な説明・手続きを産院で済ませることが出来ます。
分娩予定が決まってから、退院までの間に、病院で書類を提出します。
また、小さな産院では「受取代理制度」という方法になり、健康保険への申請手続きを自分でする必要が出てきます。
どちらの方法でも、退院時の支払いは差額分だけで済みますし、費用が42万より少ない場合には差額分の振り込みもしてもらえます。
産後申請することも可能
上で説明した「直接支払制度」も「受取代理制度」も利用せず、産後に、自分で健康保険に申請をすることも出来ます。
この場合は、退院時にかかった費用の全額を自分で払っておき、後日、42万円の出産育児一時金を健康保険から指定口座に振り込んでもらうようになります。
もらい忘れた場合は?
万が一もらい忘れても(申請し忘れても)、出産の翌日から2年以内なら申請は可能です。
流産・死産の場合は?
流産・死産の場合も、妊娠4か月以上の出産であれば、出産育児一時金はもらえます。
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