不妊治療で処方された医薬品で贈与を受けたら非課税に?

今日、NHKのニュースを見ていたら、自民・公明両党の税制調査会が贈与税の非課税枠を拡大する方針を固めた・・・という話が出ていました。
この話、実は不妊治療にも関係があります。

不妊治療で処方された医薬品代を両親や祖父母に負担してもらった場合、贈与税が非課税になるかもしれない・・・というのです。

既に、平成27年4月から、贈与税の非課税枠が不妊治療にも拡大されている

両親や祖父母などから、お金をもらうと「贈与税」がかかります。
ところが、2015年の4月から、特定の用途のために贈与を受けた場合は、1,000万円までは非課税になっています。

その特定の用途の中には、

  • 不妊治療費
  • 出産費用
  • 出産直後の産後ケア費用
  • 子供の医療費
  • 子供の保育費

なども含まれていて、不妊治療に関しても、かなりの追い風になっていました。

不妊治療費については、

  • 人工授精
  • 体外受精
  • 顕微授精
  • 上記のほか一般的な不妊治療に要する費用

が対象で、男女どちらでも、保険や助成金の適用に関係なく、実際に病院に支払った費用が対象となっていました。





今回検討されているのは、非課税の対象をさらに拡大する点

金銭管理

今回検討されているのは、新たに非課税の対象を

  • 不妊治療で処方された医薬品代
  • 出産前後の医療費
  • 産後の健診費用

などにも拡大することを検討している・・・ということです。

目的は、少子化に歯止めをかけるために、若年層に働きかけることのようですが・・・この制度、個人的には少し疑問があるんです。

贈与できるくらいの資産がある人が対象?

この制度案そのものは、けっして悪くないと思います。
ただ、その財源を使ったら、もうちょっと違うことできないのかな・・・ということだけ気になってしまうんです。

この改革案では、贈与をしてくれるだけの財力を持つ両親(祖父母)がいない限り、恩恵を受けられません。

でも、経済的理由で不妊治療が受けられ無い夫婦の場合、両親にも贈与するような財力がないケースの方がはるかに多いのではないでしょうか?

もし両親に財力があったら、最初から経済的な援助受けれられて、不妊治療を受けられる場合が多いのでは?と思ってしまいます。

今回の贈与税の非課税対象の拡大には、それなりの財源が必要です。
できれば、経済的理由でどうしても不妊治療が受けられない夫婦のことも、常に忘れないでほしいなと・・・思います。

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