出産手当金の手続き方法と金額についてまとめました

「労働基準法」という法律の中では、妊娠・出産するママの体を守るために、産前42日、産後56日の出産休業が取れるように定められています。
でも、産前・産後休暇の間、今まで会社からもらっていた給料がもらえなくなると、生活に困ってしまいますよね。

実は、それをカバーするために、「出産手当金」という制度があります。
これは、簡単に言うと、
働いていた時の日給の2/3の額 × 産休の日数
を健康保険から支給してもらえるもの。

ただし、振り込まれるのは、基本的に「産休後」になってしまうので注意が必要です。

出産手当金をもらえる条件は?

出産手当金をもらえる条件は、「勤め先の健康保険に加入している」こと。
公務員の場合は、共済組合からもらうことができます。

また、契約社員でも、勤め先の健康保険に加入して、産休が取れるのであれば出産手当金はもらえます。
(派遣会社を通した契約だと、ケースバイケースなので確認が必要です。)

ただし、以下のようなケースは出産手当金をもらえません。
まず、働いている・いないに関わらず、パパの健康保険の扶養に入っている場合。
出産手当金は、ママ自身が働いている会社で健康保険に入っていないと、もらえません。

また、国民健康保険に加入している場合は、出産手当金をもらうことができません。
「勤め先に健康保険が無い」「仕事が自営業や自由業」「勤務形態がパート・アルバイト」といった場合は、国民健康保険に加入していると思います。
このようなケースでは、出産手当金がもらえないので注意してくださいね。





退職してももらえるケース

ママが出産のために退職した場合、出産手当金はもらえるのでしょうか?

実は、条件を満たせばもらえる場合があります。

まず、ママが職場の健康保険に入ってからの期間(被保険者期間)が継続して1年以上あることが条件。
さらに、出産予定日の前42日以内に退職している必要があります。

この2点を満たせば、出産のために退職したママでも、出産手当金はもらえます。

出産手当金の計算方法は?

出産手当金は、
日給の2/3 × 産休の日数分
で計算されます。

これだけ見ると一見シンプルなのですが、実は、日給や産休の日数については、少しだけ注意が必要です。

日給は「標準報酬日額」のこと

毎月お給料をもらっているひとにとって「日給」って、どうやって計算するのかよくわかりませんよね。
そこで、この「日給」の計算方法について説明したいと思います。

まず最初に、皆さんの「標準報酬月額」を調べないとなりません。
これは、社会保険料や源泉徴収税を計算するときに使う概念。
単なる給与額とは違うので、職場で聞くのが早いですね。

聞くのが嫌な人は、自分の給与明細を見て、その年の4月・5月・6月の総支給額の平均を出したあと、早見表でみてみると概算はできます。
(残業代や交通費なども含みます。賞与は含みません。)
下のリンクから、早見表で確認してみてください。

「標準報酬日額」は、この標準報酬月額を30で割って求めた数字のことです。

そして、「標準報酬日額」の3分の2の金額に、産休で休んだ日数をかけた数字が、出産手当金になります。

産休の日数は、人によって変わる

産休の日数は人によって変わります。
そして、産前の休暇日数+産後の休暇日数で産休の日数を計算することになります。

なお、産休についての定めについては、厚生労働省の「あなたも取れる!産休&育休」のパンフレットに分かりやすく書いてありますので、参考にしてみてください。

産前の休暇日数の数え方

まず産前の休暇は、取得するかしないかは自由になっています。
ママが望んだ場合は、「出産予定日の6週間前から産休が取れる」という制度なので、ママによって産前の取得日数は異なりますね。

例えば、出産予定日の6週間前から産休を取って、予定日通りに生まれたとすると、産前の休暇日数は42日になります。
また、出産予定日より早く生まれた場合、または遅く生まれた場合は、「産休に入った日〜出産日」までが産前の休暇としてカウントされます。

産後の休暇日数の数え方

産後の休暇日数は、ママが会社に申請した日数がそのままカウントされます。

労働基準法上は、ママは産後8週間(56日間)は仕事をしてはいけないことになっています。
ただし、ママが希望し医師が認めた場合に限り、産後6週間を過ぎたら働くことはできます。

ですので、原則としては産後の休暇日数は56日間、ただし例外的にそれより短くなるケースもある・・・というところですね。

産休中に会社から給与が支払われている場合は?

会社によっては、産休中も給与が支払われる場合があります。
その場合は、出産手当金から、支給された給与額を引いた分だけが支払われることになります。

出産手当金よりも多い金額が、給与として支払われている場合には、出産手当金はもらえないことになりますね。

出産手当金の手続きについて

出産手当金をもらうためには、以下のような手順で進めていってください。

妊娠中(入院前)

まず、勤め先で受給資格を確認しておいて下さい。
出産手当金の金額を計算したい人は、標準報酬月額の確認もしておくと良いでしょう。

また、勤め先の会社で「健康保険出産手当金支給申請書」をもらっておきましょう。
すぐに提出はしませんが、入院してから産院で記入してもらわないとなりません。

入院中

産院に「健康保険出産手当金支給申請書」を提出して必要箇所に記入してもらって下さい。

文章料がかかる場合もあります。





産後(退院後)

産休が終わった後、「健康保険出産手当金支給申請書」を職場に郵送し、健康保険に提出してもらいます。
ここから先は、基本的に自分でやることはありません。

ただし、職場によっては、自分で健康保険に提出することも稀にあるようですね。

提出後、2週間~2ヶ月で、指定口座に出産手当金が振り込まれます。

出産手当金が振り込まれない場合

書類の提出後、2ヶ月経っても、出産手当金が振り込まれない場合は、職場に連絡してみて下さい。
職場から健康保険への手続きが遅れている可能性があります。

また、職場に連絡して、通常通り手続きが行われているようであれば、健康保険に問い合わせをしましょう。

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