出生届の書き方と提出方法 | ポイントを押さえて妊娠中に準備を!

「出生届って、どうやって準備してどう書けばいいの?」とか「出生届はどこにいつ、提出すればいいか分からない」と思ったことはありませんか?

確かに出生届は役所の文書ですから、書き方がきっちり決まっていて、準備するものもいくつかあって面倒だと思うかもしれません。

しかし出生届は、赤ちゃんが生まれ、社会の一員になったことを証明する大事な文書です。
しっかりと準備をしてきちんと提出しましょう。

ここでは、妊娠中に押さえておきたい、「出生届の提出方法」や「書き方のポイント」を説明していきます。

出生届の提出期限は、14日以内。守らないと、お金を払わないとなりません

出生届は、赤ちゃんが生まれた日を1日目として14日以内が提出期限とされています。
また14日目が土日祝日で役所が閉まっている場合、休日明けまで期限が延長されます。

提出期限を過ぎたとしても、役所は出生届けを受理してくれます。
しかし何か月も正当な理由なく提出しなかった場合は、過料(行政上の禁止を犯した人に課せられる軽い金銭罰)を払わなければなりません。

ママが産後の入院を終え、退院した時にはすでに生後1週間が経過しています。
帝王切開などになれば、2週間以上の入院も珍しくありません。

産後に、出生届のことで慌てないようにするために、妊娠中からしっかりと準備をしておくことが大切です。

出生届の用紙は自治体の役所や病院でもらえる

出生届は市役所や区役所、町村役場の戸籍課で手に入れることができます。
また病院で出産した場合は、出生届を病院で用意してくれることがあるそうです。

出生届に付いてくる出生証明書は、病院に記入してもらう必要があるので、入院中に記入してもらいましょう。





出生届けの提出先は、里帰り先の役所でもOKです

出生届は、子の出生地か本籍地、もしくは届出人(パパかママ)が住んでいる場所の役所に届け出ることができます。

ですからママが実家に里帰りをして出産した場合は、ママの実家が子の出生地になるので、里帰り先の役所に提出することが可能です。

出生届けに必要なものは住民票や母子手帳などです

出生届の提出前に必要なものは住民票です

出生届の提出前に必要な書類は住民票です。
これは出生届の「本籍」の欄を書く際に必要になるので、役所に取りに行ってください。

出生届の提出時に必要なものは、母子手帳や印鑑です

出生届の提出時に必要なものは、「出生届」と「出生証明書」の他に、「母子手帳」「届出人(パパかママ)の印鑑」「身分証明書」「国民健康保険証」「預金通帳」があります。

出生届を提出すると、母子手帳の「出生届出済証明」欄に役所が記入してくれます。
また、印鑑は提出時に文字を訂正する際に使用します。

身分証明書は本人確認のために使用します。
さらに国民健康保険証や預金通帳は、子ども手当などの各種手当の申請に必要です。

出生届受理証明書は戸籍謄本の代わりになります

出生届受理証明書は、役所が出生届を受け取ったことを証明する公文書です。

出生届が提出されてから赤ちゃんが戸籍に記載されるまで、長くなると1週間ほどかかるそうです。
ですからその間、赤ちゃんの戸籍謄本の代わりとなるのが、この出生届受理証明書なのです。

出生届の書き方、訂正の仕方は注意が必要

出生届を役所でもらっても、書き方がわからないと困りますよね?
「役所に提出する文書を書くのは面倒だ」と思う人もいるかもしれません。

ここではわかりにくい部分に絞って、書き方のポイントを説明していこうと思います。

出生証明書は自分で書くものではありません

出生届を役所からもらうと、出生届のほかに出生証明書がついてきます。
出生証明書は、赤ちゃんが生まれた病院が記入するものです。
ですから、病院にお願いして書いてもらう必要があります。

「生まれた子」欄の注意点

非嫡出子の場合と、パパとママが離婚している場合の「子の氏名」欄の注意点

「子の氏名」欄にはもちろん、赤ちゃんの名前を書きます。
しかし、非嫡出子(結婚していない父母の間に生まれた赤ちゃん)や、離婚した父母の間に生まれた赤ちゃんの場合は、名字をどのようにするのかが問題に。

非嫡出子の場合は母の名字を書き、離婚した父母の間に生まれた赤ちゃんの場合は婚姻していた時の名字を書きます。

双子の赤ちゃんと、再婚したパパとママの赤ちゃんの場合は「父母の続き柄」欄に注意

続き柄とは、父母と赤ちゃんの関係のことです。
この欄には赤ちゃんが嫡出子か非嫡出子か、男女どちらなのか、また、何番目の子なのかを書きます。

両方女の子の双子の場合、最初に取り上げられたほうが長女、次が二女となります。

そして最も注意しなければならないのが、「その赤ちゃんの父母にとって何番目に生まれた赤ちゃんか」ということ。

例えば、パパが再婚していて、前妻との間に子供1人がいた場合、今の妻との間にできた赤ちゃんはパパにとっては2人目の子供です。

しかし、「生まれてきた赤ちゃんの父母」にとっては最初の子供なので、長男もしくは長女と記載します。

「生まれたところ」欄には、自宅の住所を書かないで!

この欄には、赤ちゃんが生まれた場所の住所を書きます。
なので基本的に、出産した病院や助産院の住所を書きます。

勘違いをして、自宅の住所や里帰りをしている実家の住所を書いてしまう人がいるので注意しましょう。

しかし、自宅もしくは父母の実家で赤ちゃんが取り上げられた場合には、その住所で構いません。

「住所」欄には、赤ちゃんと「世帯主」の続き柄を書く欄が!?

ここには、赤ちゃんが住民登録をする世帯の住所と、その住所の世帯主の氏名、世帯主と赤ちゃんとの続き柄を住民票通りに書きます。

ここで注意しなければならないのは、「世帯主と赤ちゃんとの続き柄」を書くという点です。
住民票上の世帯主は、パパやママ以外の人であるケースもあります。

例えば、世帯主が赤ちゃんから見て祖父にあたる人の場合、続き柄には「子の子」と書かなければなりません。
「生まれた子」欄の「父母の続き柄」と混同しないようにしましょう。





「生まれた子の父と母」欄の注意点

事実婚の場合は、本籍欄の書き方に注意が必要

この欄には、パパとママの本籍地と戸籍筆頭者の名前を書きます。

ただし、パパとママがが結婚していなくて、本籍地が異なる場合はママの戸籍(母と母の両親で構成されている戸籍)の本籍地と戸籍筆頭者の名前を書きます。

なお、この場合、「その他」の欄にママと赤ちゃんで作る新しい戸籍の本籍地を記入します。
この理由については、とても複雑なので各自治体に問い合わせてください。

国勢調査が行われた年は、職業欄に注意して

国勢調査がない年に赤ちゃんが生まれた場合は、6つの選択肢のうちからあてはまるものを選んでチェックするだけです。

しかし、国勢調査がある年(西暦の1の位が「0」か「5」の年)の4月1日から、次の年の3月31日までに赤ちゃんが生まれた場合は、父母の職業を書きます。

なお職業の書き方については、各自治体に問い合わせてください。

「届出人」欄は、必ずパパかママの名前を書く

この欄の注意点は、「実際に役所に届け出る人かどうかに関わらず、パパかママが署名・押印する」という点です。

ですから、事情があってパパかママ以外の人に届け出てもらう場合でも、「届出人」欄の署名や住所、押印はパパかママのものでなくてはなりません。

また代理の人に届け出てもらう場合は、親族や医師、友人でも構わないそうです。

知っておきたい、出生届の訂正のルール

出生届では、修正液や修正テープを使用しての訂正は認められていません。

訂正の仕方はまず、間違った箇所を二重線で消します。
そして次に、欄内の空いているところに訂正後の文字を書きます。

さらに、「届出人」欄に押印したものと同じ印鑑を、「届出人」欄の左外の空白に押してください。
最後にその印の下に、どのような訂正をしたか書いてください。

例えば2字削除してその2字を訂正した場合は、「2字削除、2字訂正」と書きます。
また3字削除して新たに4字付け加えた場合は、「3字削除、4字加入」と書きます。

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