育児休業給付金の資格・手続き・金額をまとめました

育児休業給付金は、簡単に説明すると、育児休業を取っている間、
前半の半年は給与の67%
後半の半年は給与の50%
が給付されるしくみ。

この記事では、育児休業給付金の受給資格や申請手続き、もらえる金額の計算方法などについて触れていきたいと思います。

育児休業とは?

育児休業は、子供が満1歳の誕生日を迎えるまで、ママやパパが会社を休むことができる制度。
取得をするかしないかは、ママやパパの判断に任せられていますが、希望した場合は必ず取れることが法律で保障されています。

育児休業は原則として1年間ですが、パパとママの二人が育児休業を取った場合には1年2か月、保育園に子供を預けることができない場合は1年6か月まで、取得期間を延長することもできます。

育児休業給付金の受給資格は、「雇用保険に入っている」こと

育児休業給付金を受けられるのは、雇用保険に入っている人だけです。
そのため、自由業・自営業者・専業主婦は受給することができません。

また、雇用保険に入っていることに加え

  • 育休開始日の前2年間に、1ヶ月に11日以上働いた日が通算12ヶ月以上ある
    (前の会社を辞めた後に失業給付を受けた場合は、失業給付受給期間の後から数えます。)
  • 育児休業中に、休業開始日前の給料に比べ、8割以上の給料が出ない
  • 育児休業中に就業している日数が、10日(10日を超える場合にあっては、就業している時間が80時間)以下であるとともに、休業日が1日以上ある

ということも受給資格の要件になります。

ちなみに、妊娠中に退職する人、産休後に退職する予定の人は、育児休業給付金を受給することはできません。




育児休業給付金が受給できる期間は?

育児休業中は、育児休業給付をもらえる

育児休業を取得した期間は、育児休業給付金を受給できることになります。

支払いは、2ヶ月ごとになります。
ただし、初回支払いは、育休開始から2〜5ヶ月になることが多いので、気をつけてくださいね。

ママとパパでは、受給期間に違いがある?

ママとパパでは、育児休業を取る期間についての定めに、ちょっと違いがあります。

まず、ママの場合、育児休業は産休が終わる「産後56日目(産後2ヶ月)の翌日」から始めることができます。
期間は、子供が1歳の誕生日を迎える前日までですね。
ママは産後8週間は、育休とれず給付対象にならないので、最長10ヶ月間の給付を受けることになります。

これに対して、パパが育休を取ると、出産当日から育休を取得して子供の満1歳の誕生日まで、最長12ヶ月間取ることができます。

育児休業の延長をすると、育児休業給付金の支給も延長される

以下のようなケースでは、育休を延長することも可能です。

まず、保育所に入所を希望しても空きがない場合。
このケースでは、子供が1歳6ヶ月になるまで育児休業は延長可能になっています。

また、パパとママが2人とも育休を取得する場合は、最大で子供が1歳2ヶ月になるまで、育休を延長することができます。
これは「パパ・ママ育休プラス」という制度のことです。

ただし、この+2か月の延長ができるのは、パパかママのどちらか片方だけ。
また、一人が取れる育休は最長で1年間と決まっています。
例えば、赤ちゃんが生まれた翌日から育休を取ったパパが、育児休業をあと2ヶ月延長する・・・となると、全部で14ヶ月の育児休業をすることになりますよね。
法律では、育児休業は最大で12ヶ月と定められていますから、こういったことは認められていません。

また、その場合、育児休業給付金の受給も延長されます。

金額の計算方法

育児休業給付金でもらえる金額は、2段階に分かれます。

まず、育休開始から180日間については
「休業開始時賃金日額×支給日数」の67%
となっていて、それ以降は
「休業開始時賃金日額×支給日数」の50%
となります。

賃金日額の計算方法は?

ところで、休業開始時賃金日額・・・というのは、どうやって計算するのでしょうか?

この賃金日額というのは、
育児休業開始前6か月の総支給額を180で割った額
になります。

育児休業に入る前の6ヶ月分の給与明細を見てください。
そこで「総支給額」という欄があると思います。
交通費や残業代なども含めた額で、社会保険料や源泉徴収税を引く前の金額が記載されていますね。

この「総支給額」を6ヶ月分足して、それを180日で割ります。
これが、「支給日額」です。
出産手当金の「日額」とは計算方法が違うので注意しましょう。

支給日数は、ひと月「30日」で計算する

次に、賃金日数にかける「支給日数」について説明します。

この支給日数は、原則としてひと月を30日として計算します。
例えば、赤ちゃんが平成27年2月9日生まれで、産休を産後8週間取ったとすると、育児給付給付金の支給日数は以下のように計算されます。

  • 誕生日    → 2/9
  • 産休     → 2/10 〜 4/6(8週間)
  • 育休 1ヶ月目 → 4/7〜5/6 → 支給日数 30日間
  • 育休 2ヶ月目 → 5/7〜5/6 → 支給日数 30日間
  • 育休 3ヶ月目 → 6/7〜5/6 → 支給日数 30日間
  • 育休 4ヶ月目 → 7/7〜5/6 → 支給日数 30日間
  • 育休 5ヶ月目 → 8/7〜5/6 → 支給日数 30日間
  • 育休 6ヶ月目 → 9/7〜5/6 → 支給日数 30日間
  • 育休 7ヶ月目 → 10/7〜5/6 → 支給日数 30日間
  • 育休 8ヶ月目 → 11/7〜5/6 → 支給日数 30日間
  • 育休 9ヶ月目 → 12/7〜5/6 → 支給日数 30日間
  • 育休10ヶ月目 → 1/7〜2/6 → 支給日数 30日間
  • 育休最終月  → 2/7〜2/8 → 支給日数 2日間

最終月だけ、カウントの仕方がイレギュラーなので注意が必要です。

育休中に、会社から給与が支払われている場合

育休中に会社から給与が支払われている場合は、育児休業給付金と給与の合計額が、月給の8割を超えないように調整されます。

なので、育休前の8割以上の給与が支給さている場合は、育児休業給付金は受給できなくなりますね。

育児休業給付金には上限・下限があります

育児休業給付金は、上で書いたような方法で計算されます。
・・・ということは、休業前の月給が高かった人は、その分、育児休業給付金の金額も高くなるのでしょうか?

実は、育児休業給付金の支給金額には、以下のような上限が定められています。

  • 支給率67%の期間(育休開始から180日間)は、上限が285,420円
  • 支給率50%の期間は、上限が213,000円

また、下限額は全期間通して、ひと月69,000円となっていて、育休前の給与が少なかったひとでも、この額を下回ることはありません。




育児休業給付金の手続きについて

育児休業給付金の手続きは、以下のようになります。

  • 出産前にやっておくこと
    • まずは、職場に受給資格を確認しておいて下さい。
    • その後、職場に育休期間を伝え、申請に必要な書類を職場からもらいましょう。
  • 育休に入る前にやっておくこと
     書類に必要事項を記入して、職場に提出

    • 申請締め切り
       支給開始日の翌日から4か月を経過する日が属する月の月末まで
    • 雇用保険とのやり取りは、事業主が行います。
  • 書類の提出から2~5か月後
    • 育児休業給付金の初回の振込があります。
    • 初回振込までは、かなりの時間がかかることが多いので、注意が必要です。
  • その後
    • 育児給付給付金をもらうためには、初回以降に、2か月毎の申請をしないとならなりません。
    • 申込締め切り日は、(ハローワーク)から交付される「育児休業給付次回支給申請日指定通知書」に、書かれているので、そちらを参照して下さい。

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