妊娠・出産時の助成をもらうための手続きをまとめました!
「妊娠したら」「出産したら」、国や自治体からもらえる助成には、いろいろな種類があります。
でも一方で、やっておかないとならない手続きは結構多くなるんです。
雑誌など見ながら、
「え〜っ!どれがどれだか、わかんない!?」
「いつ、何をやったら良いのかが難しい・・・」
って困ったことありませんか?
そこで、妊娠・出産でしっかりと助成してもらえるようにするには、いつ、どんな手続きをしたら良いかをまとめてみました。
良かったら参考にしてみてください。
妊娠してから入院までにやっておく事
妊娠届けを出して、妊婦検診の助成を受ける
産院で妊娠が判明したら、まず最初にやる事は、住んでいる区市町村の役所に行って「妊娠届け」を出す事です。
妊娠が確定した段階で、医師から「妊娠届け出して、次回の検診までに母子手帳もらってきて下さい」という指示が出ます。
役所で妊娠届けを提出すると、母子手帳と、妊婦検診の受診券、もしくは補助券を渡されます。
妊婦検診の時には、これを毎回産院に持って行ってください。
お会計の時に、妊婦検診の受診券や補助券を出せば、助成される検査・定められた金額については、支払いの必要がなくなります。
出産育児一時金
分娩にかかる費用のうち、42万円までを助成してくれるのが「出産育児一時金」。
受け取り方法が3通りあって、入院前の手続き方法は、それぞれ異なります。
直接支払制度を選んだ場合
最も一般的な方法。
基本的な手続きは、全て産院で終わります。
この場合は、入院前に産院で書類をもらい、記入・押印をして産院に提出します。
受取代理制度を選んだ場合
小さなクリニックなどでは、直接支払制度が利用できない場合が有ります。
そのような場合に使われるのが受取代理制度。
この場合は、入院前に、健康保険組合から書類をもらって、記入押印後に提出します。
産後申請方式
退院時に自分で分娩・入院費を全額支払い、後日健康保険からお金を振り込んでもらう方法。
この場合は、健康保険で申請書をもらっておくだけで良いです。
※入院時に、書類を産院に提出して、記入してもらう必要があります。
仕事を辞めるママは、退職届を出した後に失業給付関連の手続きを
出産を機に仕事を辞めるママもいると思います。
そんなママを助けてくれるかもしれないのが「失業給付」。
失業給付は、職探しをしている間、在職していた時にもらっていた給与額の一部もらえる仕組みです。
在職時に、職場で、失業給付の受給資格を確認
その場合は、在職中に、「失業給付」をもらえるかどうかを確認してください。
勤続年数や年齢によって、もらえる人、もらえない人がいますから要注意です。
退職時に離職票をもらう
退職時に職場から「離職票」を必ずもらいましょう。
この「離職票」が無いと、失業給付の手続きができません。
退職後に、ハローワークで手続きを行う
退職した後で、ハローワークに行って、受給期間の延長手続きを行います。
通常、失業給付は、退職後1年以内に支給されるものです。
そのため、産後に職探しをする時に受け取れるよう、受給期間を延長しておきます。
手続き出来るのは、退職後30日を経過してからで、期間は1ヶ月。
ちょっと覚えにくいので、忘れないように気をつけましょう。
産休の手続きをする時に、出産手当金と育児休業給付金の書類をもらう
産後も同じ職場で仕事を続けるママは、産休を取ることになりますよね。
その時に、必ず職場で、出産手当金と育児休業給付金の手続きに必要な書類をもらってください。
出産手当金
まず、職場で受給資格の確認をします。
そして、受給資格があったら、「健康保険出産手当金支給申請書」をもらって下さい。
入院前にやっておくのはここまでです。
※この申請書は、入院中に産院に提出します。
育児休業給付金
こちらも、職場で受給資格の確認をしておいてください。
そして、育児休業期間を決めて職場に伝え、育児休業給付金の申請に必要な書類をもらって下さい。
入院前にやっておくのはここまでです。
※この後の申請手続きは、産後になります。
入院中・退院時にやっておくこと
出産手当金の書類
入院時には、必ず「出産手当金支給申請書」を持って行っていき、産院の記入欄に記載をお願いします。
※退院してから、健康保険に「出産手当金支給申請書」を提出することで、出産手当金は支給されます。
入院・分娩費の支払いと出産育児一時金
出産育児一時金の受取方式で、「直接支払制度」「受取代理制度」を選択した場合は、助成額の42万円を超えた分だけを、産院に支払います。
また、支払額が42万円に達しなかった場合は、後日、差額が銀行口座に振り込まれます。
※直接支払い制度を選んだ場合は、産後に健康保険に申請手続きが必要になります。
産後申請方式を選んだ場合は、退院時は全額を自分で支払わないとなりません。
※産後に、健康保険組合に申請することになります。
産後、すぐにやっておくこと
何よりも大切な出生届と、健康保険の加入手続き
赤ちゃんが生まれたら14日以内に、出生届を出します。
そして、役所から「出生届受理証明書」をもらい、健康保険の手続きになります。
健康保険は赤ちゃんが病気になった時に、医療費を助けてくれる大切な制度。
健康保険に加入していないと、少なくとも一旦は、医療費を全額負担しないとなりません。
申請が遅れないように、早めに手続きを済ませてくださいね。
乳幼児医療費助成(子ども医療費助成)
健康保険にプラスして、さらに赤ちゃんの医療費を助成してくれるのが「乳幼児医療費助成」の制度。
「子ども医療費助成」とも呼ばれます。
自治体によっては、この制度を使うことによって、赤ちゃんの医療費が無料になることも。
健康保険の保険証ができたら、在住の区市町村の役所で、乳幼児医療費助成の手続きを行います。
児童手当の申請
国が少子化対策の一環として行っている制度が児童手当。
もちろん、赤ちゃんの時から支給されますから、誕生月のうちに、忘れずに申請してください。
3歳未満の間は、毎月15,000円が支給されます。
気をつけたいのは、誕生月から支給対象になるということと、申請し忘れたら、さかのぼって支給してもらうことはできないということ。
月末に誕生した場合、生後15日以内の申請であれば、誕生月も支給対象にしてもらえるので、必ず期限内に提出するようにしましょう。
また、振り込まれるのは6月、10月、2月の4ヶ月ごと。
この時に、前月までの4ヶ月分がまとめて振り込まれます。
申請してすぐにもらえるわけではないので、気をつけてくださいね。
出産手当金の手続き
出産手当金の申請書は、入院時に産院で記入をしてもらっていると思います。
産休が終わってから、申請書を職場に提出してください。
その後、職場が健康保険に書類を提出して、続きをやってくれます。
出産手当金が振り込まれるのは、申請後2週間〜2ヶ月経ってからになります。
出産育児一時金の差額分が振り込まれる
出産育児一時金の過不足の調整をするのが産後になります。
受取方式を、直接支払制度か受取代理制度にした場合
入院・分娩費が、出産育児一時金の42万円に達しなかった場合、差額分が銀行口座に振り込まれます。
ただし、直接支払制度にした場合は、退院後に、健康保険に申請する必要があります。
受取方式を産後申請方式にした場合
退院後に、申請書に産院の領収書などを添えて、健康保険に提出をします。
提出後1〜2ヶ月で、指定口座に42万円が振り込まれます。
産後しばらく経ってからやることは?
育児休業給付金の手続き
退院後、書類に必要事項を記入しておき、育児休業前になったら、職場に書類を提出します。
その後、2〜5ヶ月で初回の振り込みがあり、以降、2ヶ月ごとに振り込まれます。
失業給付金の受給申請
出産のために、前職を辞めたママが、再就職するのをサポートするのが失業給付金。
職探しの間、前職でもらっていた給与額の一部が支給されます。
ただ、通常は退職後1年間が給付期間になります。
そのため、退職後に受給期間の延長手続きをしていないと、産後の職探しの間に失業給付を受けることはできません。
さて、延長手続きを済ませているママは、就職活動の再開と同時に、ハローワークに行きましょう。
そこで、受給の申請、説明会の出席を経て、受給認定を受けることができます。
認定から約1週間後に振り込みがあります。
その後も、失業給付を受けるためには、28日ごとにハローワークに行く必要があるので注意しましょう。
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