出産手当金と産前・産後休暇

産前42日、産後56日は出産休業として休むことが出来ます。
いわゆる産前・産後休暇というものです。

この期間は、ほとんどの会社では給与が支払われないので、そのままだと生活が大変です。
そこで、健康保険から、「出産手当金」という名前の援助がもらえるのです。

もらえる金額は、日給の2/3に当たる額を、休んだ日数分
かなり生活が助かります。

それでは、出産手当金と出産休業について、詳しく書いていきたいと思います。

出産休業について

いつからいつまで休めるの?

出産休業は、出産予定日の前42日と出産後56日に休業することを法律で認められているものです。

多胎妊娠の場合は、体への負担が大きいので、産前98日から休むことが出来ます。

もし、出産予定日よりも実際の出産が遅れたら、そのまま出産するまで産前分の休暇が延長されます。
産後休暇は出産日を起点に考えますから、変更されることはありません。

休むのは義務?自由?

出産休業の期間は、必ず休まないとならないのか?それとも本人の自由なのか?
・・・ちょっと迷いますよね。

まず、産前の42日については、休む・休まないは本人の自由です。
ただし、本人が希望すれば、会社は休ませないとなりません。

産後の56日のうち、42日間は法律上、働くことが許されていません
ただし、残りの14日間は、本人が希望して医師が許可した場合に限って、働くことが認められています。





出産手当金について

出産手当金はいくらもらえるの?

まず、月給 ÷ 30 をして日給を求めます。
そして、日給の2/3に出産休暇をとった日数をかけた分が、もらえる金額になります。
※正確には、月給とは「標準報酬月額」というものを指します。
 標準報酬月額について詳しく知りたい人はコチラをご覧ください。

また、この場合の日数は、「実際に休んだ日数」になります。
産前に本人の意思で休まなかった日や、産後に法律の範囲内で出勤した日については、支払い対象になりません。

出産予定日より実際の出産が早まれば産前の休暇日数は減りますが、この場合は支払い対象になる日も減ってしまいます。
出産予定日より実際の出産が遅くなれば、産前の休暇日数は増えますが、この場合も、休んだ日数は全て支払い対象になります。

出産手当金をもらえる人

出産手当金をもらえる人は、職場の健康保険に加入している人で、出産後、仕事に復帰する場合だけです。
出産を期に、仕事を辞める人はもらうことが出来ません。

また、仕事をしていても、職場の健康保険に加入せず国民健康保険に加入している場合は、もらうことが出来ません
小さな会社でパートをしている場合などは、会社が社会保険に加入していないケースもありますから、職場に確認をしてくださいね。

出産手当金をもらうための手続きは?

まずは、職場で書類をもらっておきます。

そして、入院する時に書類を持って行って、退院までに産院に必要事項を記入してもらいます。

産後休暇が終わった後に、書類を職場に提出します。
その後、1~2ヶ月後に、指定口座に振り込まれます。

生活費が足りなくなるので、産休前に欲しい・・・と思ってしまうところですが、実際にもらえるのは産休後です
この部分、勘違いしてしまうと、月々のやりくりが変わってしまいますから、注意して下さいね。

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