高額療養費制度は、妊活・妊娠・出産でも利用できます!
不妊治療や妊娠中、出産時のトラブルでは、健康保険が使えます。
でも、全額を出してもらえるわけではないですよね。
3割は自己負担ですから、いくらかはお金がかかってしまいます。
そこで、利用したいのが高額療養費の制度です。
ある一定額以上は、どんなに医療がかかっても負担をしないですむようになっているのです。
それでは、高額療養費の制度について、詳しく説明していきたいと思います。
高額療養費の対象と金額
高額療養費の対象は?
まず、高額療養費の対象となる治療・入院は、健康保険が適用になるものです。
具体的には、妊娠高血圧症候群などの合併症、つわり、帝王切開、切迫流産などです。
高額療養費の制度により、一定額以上は負担しなくて良い
これらの治療を受けた場合、健康保険が適用になりますから、かかった医療費の3割は自己負担になります。
高額療養費の制度では、年収に応じて、1ヵ月あたりの医療費の「自己負担限度額」が定められています。
そして、もし自己負担額が、その限度額を上回った場合は、「自己負担限度額」までしか支払わなくて済むのです。
自己負担限度額の計算方法
自己負担限度額は、所得によって決まります。
自分のもらっている給与を元に「標準報酬月額」というのを求め、それを元にして、下の計算式で求めます。
まず、標準報酬月額は、自分の給与明細をみて、給与額・諸手当・通勤費など全て足した金額で、標準報酬月額表を見るとわかるようになっています。
標準報酬月額表(都道府県別の保険料率表の中に出ています)
面倒な人は、自分がもらっている給与の大体の額を元に、下の計算式を使ってもらっても、ほぼ問題ないです。
標準報酬月額83万円以上
252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
標準報酬月額53万~79万円の方
167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
標準報酬月額28万~50万円の方
80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
標準報酬月額26万円以下の方
57,600円
被保険者が市区町村民税の非課税者等
35,400円
高額療養費制度の具体的な使い方
高額療養費の手続き・利用方法
医療費が高額になりそうな場合に、予め、健康保険に申請して「限度額適用認定証」をもらっておきます。
病院にこれを提示しておくと、支払金額が「自己負担限度額」を超えた場合には、限度額までの支払いをすればOKです。
事前に申請をしていなかった場合は、病院の窓口で請求金額を支払います。
その上で、健康保険に高額療養費の支給の手続きをすると、数か月後に「自己負担限度額」を超えた分の金額が銀行口座に振り込まれます。
自己負担額は、世帯で合算できる!
このしくみは、是非利用してほしいです。
被保険者と扶養家族を合わせた世帯全員の医療費・・・簡単に言うと、家族全員の医療費のレシートは全部取っておいて下さい。
これを全部合計して、「自己負担限度額」を超えた部分は支払わなくてすみます。
高額療養費の制度でも発生する支払い分は、医療保険で!
高額療養費の制度を利用しても、自己負担限度額までは支払わないとなりません。
高額療養費の自己負担額の平均は9万7千円というデータがあります。
医療費が月額10万近くとなると、やはり負担は大きいですね。
そこで、民間の医療保険を利用することをおすすめします。
医療保険に加入していれば、健康保険適用になった治療・入院については、給付の対象になります。
1日5千円とか1万円に入院日数をかけた金額が給付されれば、自己負担限度額の分もカバーができます。
ただ、気を付けないとならないのが、
妊娠してから加入すると、医療保険が使えないことがある
ということ。
出来るだけ、妊活中に、医療保険の見直しをしておくことをおすすめします。
良かったら、次の記事を読んで下さい。
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